➤配偶者ビザの概要
①配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本人と国際結婚した外国人が日本に住み続けるためのビザのことです。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といいます。海外に住んでいる外国人の方も、既に日本に住んでいる外国人の方も、どちらも申請することが出来ます。一般的には「配偶者ビザ」又は「結婚ビザ」と呼ばれることが多いです。配偶者ビザを取得出来れば就労制限が無くなります。また、帰化や永住ビザへの要件が緩和されます。日本人と結婚された方はすぐに申請することをおすすめ致します。メリットが多い分、許可を得るための審査も厳しくなります。偽装結婚の疑いをかけられないようしっかりとした申請が大切になります。
【日本に住むことための資格】
配偶者ビザは日本に住むための正式な資格です。まず大前提として日本とお相手の国双方で法的な結婚手続きを結ぶ必要があります。日本側の結婚手続きは、市区町村役場へ婚姻届を提出し受理されれば法的な結婚となります。しかし、役所で受理されたからといって、自動的に配偶者ビザが与えられるわけではありません。海外での結婚手続きも必要ですし、配偶者ビザの許可を受けなければなりません。正当な資格がなければ日本には住み続けることが出来ないのです。
【配偶者ビザの取得方法】
配偶者ビザを取得するためには、ビザ申請をし許可を得る必要があります。海外に住んでいる配偶者を呼ぶ場合は「認定許可申請」、日本に住んでいる配偶者がビザを変更する場合は「変更許可申請」を出入国管理局へ提出します。出入国管理局では偽装結婚によるビザ発給を防止するために、厳しい審査を行っています。過去の偽装結婚の経験から審査は年々厳しくなってきています。私たちの結婚は本当なんだから大丈夫だろう、と準備不足な申請をしてしまうと予期せぬ「不許可」となってしまうこともあります。不許可からのリカバリーは最初の申請よりも難しくなります。ビザの諸条件を確認し、しっかり準備をして申請をしましょう。不安や心配がある場合、配偶者ビザ申請を専門に扱っている行政書士に相談するのも良いでしょう。
②配偶者ビザのメリット
【就労制限がなくなる】
配偶者ビザを取得出来れば就労制限がなくなりますので、好きなお仕事に就くことが出来ます。違法でなければ日本人同様、どんなお仕事を選ぶことも可能です。コンビニでのレジ打ちやホテルでのフロント業務、建設現場や製造現場でフルタイムで働くことが出来ます。会社経営をすることも可能ですし、無職になることも出来ます。一方、就労ビザの場合、ビザに付与された範囲の仕事のみすることが出来ます。無職になってしまうと在留資格の該当性が無いと判断されてしまいます。留学ビザの場合、「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のアルバイトは認めらますが、フルタイムで勤務することは出来ません。日本で安定的に暮らすためには、配偶者ビザの取得が欠かせないのです。
【帰化・永住申請の要件の緩和】
配偶者ビザを取得すると、帰化や永住を申請する際の要件が緩和されます。例えば帰化申請の場合、一般的なビザは5年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザを取得していると婚姻から3年で要件を満たします。永住申請の場合、一般的なビザは10年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザを取得していれば婚姻から3年以上、日本に住んで1年以上で申請することが可能となります。
【日本人と離婚・死別してしまった場合】
配偶者ビザを取得した後、日本人配偶者と離婚したり又は死別してしまった場合、「日本人の配偶者」としての該当性をうしなうことになります。その場合、配偶者ビザの更新は出来ず、そのままでは日本に住むことが出来なくなってしまいます。今までの日本での生活、友人関係、仕事を継続させる為に日本に住み続けたいと考える方も少なくないでしょう。配偶者ビザ取得後、一定の条件を満たしていれば「定住者ビザ」に変更することが可能となります。また、別の日本人と再婚出来れば配偶者ビザを更新することが出来ます。就労ビザの外国人と再婚すれば家族滞在ビザに変更することが可能になります。取得のための条件が複雑ですので、手続きや条件に不安のある方は、当事務所へご相談ください。
③配偶者ビザの在留期間
配偶者ビザの在留期間は5年、3年、1年又は6月となっています。新規での申請の場合、ほとんどが在留期間1年を付与されます。婚姻の実態や安定した収入、納税などの在留状況が良いと3年以上の在留期間が付与される可能性が高まります。更新手続きは在留期間満了のおおむね3ヵ月前から申請することが出来ます。
④配偶者ビザの取得要件
配偶者ビザ申請において、立証責任は申請人側(すなわち、外国人配偶者本人や日本人配偶者)にあります。配偶者ビザの審査は書類審査です。面接や対面での審査はありません。そのため、配偶者ビザを取得するためには、入管に提出する申請書類一式のなかで、下記の条件を満たしていることを自らが立証していく必要があります。
【法律上結婚手続きが完了している】
の国際結婚は基本的には日本側と外国人配偶者の本国側の両国で結婚届が完了している必要があります。日本側で先に手続きをするケース、外国側で先に手続きをするケースがあります。また、日本側で先に婚姻届をした場合は外国側の婚姻届が不要な国もあります。
【婚姻に実体があること】
お婚姻の手続きではなく婚姻に実体が伴っていること、すなわち偽装結婚でないことを申請人側が書類上で具体的に立証していかなければなりません。法律上の結婚が完了していることを立証については戸籍謄本と外国側の婚姻証明書を提出するだけなので難しくはありません。これに対して、婚姻が実体を伴っていることを立証するためには公的書類を提出するだけでなく、詳細な説明文を作成するなどして多角的な説明が求められたりしますので、結局のところ、ここの立証が配偶者ビザ申請のなかで一番の肝となり得るところとなります。例えば、下記に該当する場合は夫婦関係の信ぴょう性を疑われ、配偶者ビザが不許可になることがあります。
・実際に会った回数が少ない、交際歴が短い
・年齢差が大きいケース
・離婚を繰り返している
・出会い系サイトや結婚紹介所を通して知り合った
・夫婦で会話が困難なケース
・夫婦で一緒に撮った写真がほとんどない など
【経済的基盤があること】
経済的な基盤がなく、生活上国や市区町村の負担になるおそれのある外国人は日本に入国することができません。配偶者ビザ申請の際、日本人配偶者が扶養者となり身元保証人になることから、身元保証人が無職であったり、生活保護を受けていたり、収入が低い場合には、身元保証能力がないと判断されてしまいます。配偶者ビザ申請の必要書類のなかに、身元保証書とともに、住民税の課税証明書と納税証明書というものあります。住民税の課税証明書の記載欄のなかに前年一年間の収入額が記載されており、ここに身元保証人である日本人配偶者の年収額が公的書類上に現れることになります。そのため、課税証明書で年収額が低く非課税である場合は、経済的基盤がぜい弱で配偶者ビザが不許可になってもおかしくない状況となります。前年に無職であったり、海外で生活されていたなどの理由により、住民税が非課税になっていたり、収入が0円になっているケース、個人事業主や中小企業経営者で所得や役員報酬を少額で申告しているケースなども注意が必要です。
【これまでの在留状況に問題がないこと】
配偶者ビザの審査では、外国人配偶者のこれまでの在留状況についても審査の対象になります。具体的には、以下に該当する場合は、過去の在留状況が不良と判断され、配偶者ビザが不許可につながる恐れがあります。
・過去にオーバーステイ歴がある
・犯罪歴がある
・留学生の場合で出席率が悪い、退学・除籍になった
・留学ビザ、家族滞在ビザで在留中に週28時間以上アルバイトをしていた
・就労ビザで働いていたが仕事を辞めてからしばらく再就職をしていない
・外国人スナックなどで働いていた
・難民申請中である(不許可になった) など
国際行政書士金森勇征事務所
つか必要な手続きがあります。
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