➤配偶者ビザの概要


➤配偶者ビザの概要

①配偶者ビザとは

②配偶者ビザのメリット

【就労制限がなくなる】
配偶者ビザを取得出来れば就労制限がなくなりますので、好きなお仕事に就くことが出来ます。違法でなければ日本人同様、どんなお仕事を選ぶことも可能です。コンビニでのレジ打ちやホテルでのフロント業務、建設現場や製造現場でフルタイムで働くことが出来ます。会社経営をすることも可能ですし、無職になることも出来ます。一方、就労ビザの場合、ビザに付与された範囲の仕事のみすることが出来ます。無職になってしまうと在留資格の該当性が無いと判断されてしまいます。留学ビザの場合、「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のアルバイトは認めらますが、フルタイムで勤務することは出来ません。日本で安定的に暮らすためには、配偶者ビザの取得が欠かせないのです。

【帰化・永住申請の要件の緩和】
配偶者ビザを取得すると、帰化や永住を申請する際の要件が緩和されます。例えば帰化申請の場合、一般的なビザは5年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザを取得していると婚姻から3年で要件を満たします。永住申請の場合、一般的なビザは10年以上日本に住み続ける必要がありますが、配偶者ビザを取得していれば婚姻から3年以上、日本に住んで1年以上で申請することが可能となります。

【日本人と離婚・死別してしまった場合】
配偶者ビザを取得した後、日本人配偶者と離婚したり又は死別してしまった場合、「日本人の配偶者」としての該当性をうしなうことになります。その場合、配偶者ビザの更新は出来ず、そのままでは日本に住むことが出来なくなってしまいます。今までの日本での生活、友人関係、仕事を継続させる為に日本に住み続けたいと考える方も少なくないでしょう。配偶者ビザ取得後、一定の条件を満たしていれば「定住者ビザ」に変更することが可能となります。また、別の日本人と再婚出来れば配偶者ビザを更新することが出来ます。就労ビザの外国人と再婚すれば家族滞在ビザに変更することが可能になります。取得のための条件が複雑ですので、手続きや条件に不安のある方は、当事務所へご相談ください。

③配偶者ビザの在留期間

④配偶者ビザの取得要件

国際行政書士金森勇征事務所

つか必要な手続きがあります。

国際行政書士金森勇征事務所

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